アンチダンピング措置申請手順

世界貿易機関の加盟国として、トルコは、国内の生産者に害を及ぼす可能性のある外国の輸出業者の不公正な競争、したがって「不公正な」貿易慣行から地元の市場と産業を保護するために必要な措置を講じる機会を提供します。 

輸出のダンピングはこれらの不公正な取引慣行のXNUMXつであり、ダンピングされた輸出に対する防衛政策の手段として、地元の製造業者はダンピング防止措置を申請する機会を与えられ、このようにして、輸入された製品に追加のダンピング税が課されます。海外では、それによって国内市場での不公正な競争を構成する価格を通常の市場レベルに引き下げる。 。

ダンピング慣行および関連するダンピング防止措置は、3577年01.07.1989月20212日付けの公式官報に掲載された30.10.1999年の輸入における不公正な競争の防止に関する法律(法律)第23861号、および2年XNUMX日付、番号XNUMXの公式官報に掲載された輸入品の不公正な競争。法第XNUMX条に従い、ダンピングは「トルコへの商品の輸出価格が同様の商品の通常の値を下回っている」と定義されています。 

輸入品の投棄により損傷を受けたと主張する国内生産部門は、適切に準備された申請書を輸入総局(Directorate)に提出して、問題の輸入品に対して措置を講じることができます。 申請時に、関連する法律の枠内で必要な条件が満たされている場合、調査を開始し、調査の結果として投棄することができます。

予防措置が必要な状況

 法第3条に従い、「措置が必要な状況。 これは、トルコの生産拠点で物的損害を引き起こしたり、物的損害の脅威を生み出したり、生産部門の設立を物理的に遅らせたりする投棄または補助金の対象となる輸入と定義されています。 したがって、アンチダンピング措置を実施するためには、商品をダンピングする必要があり、同時に、このダンピングされた商品は、地元の生産支店に重大な損害を与えるか脅かすか、生産支店の設立を物理的に遅らせる必要があります。

1.ダンピングの検出

この時点で、輸出価格だけを知ることによって製品/商品が投棄されているかどうかを判断することはできないことに注意する必要があります。 ダンピングの概念は相対的な概念であるため、比較する必要があります。 この比較は、製品の輸出価格と、輸出国における同等の製品の「通常値」(通常は現地市場価格)との間で行う必要があります。 輸出価格が通常の値よりも低い場合、製品はダンプされたと見なされます。 このXNUMXつの違いは、「ダンピングマージン」です。 この文脈において、商品が投棄されているかどうかを評価する方法は、規則によって決定されます。

規則の第5条に従い、通常の価値は、「輸出国または原産国での消費の対象となる同様の商品の通常の商取引の枠組みにおいて、独立した購入者によって実際に支払われるまたは支払われる同等の価格」として定義されます。

ただし、輸出国の国内販売量がごくわずかまたは少ない場合、輸出国の市場に特別な事情がある場合、または輸出国の国内販売が「通常の商取引」にない場合は、次の場合の比較には、輸出国の現地市場価格を使用する必要があります。適切でない可能性があるこの場合、現在の輸出価格は、輸出国から第三国への同様の製品の同等の輸出価格と比較されます。または、原産国のすべてのコストに利益マージンを追加することによって求められる「構築価値」。

2.害と害の脅威

規則の第16条に従い、損傷は「重大な損傷、重大な損傷の脅威、または生産拠点の設立における物理的な遅延」と定義されています。 第17条は、損害の決定方法を決定します。 この記事によると17「金銭的損害の決定は、具体的な証拠に基づいて行われるべきであり、投棄または助成された輸入の量と、これらの輸入が国内市場および国内生産における同様の商品価格に及ぼす影響の客観的調査を含める必要があります。 投棄された輸入の量について; この輸入が絶対的に、またはトルコの生産または消費と比較して大幅に増加しているかどうかを調べます。 投棄または助成された輸入品の価格への影響については、投棄または助成された輸入品の価格がトルコの類似商品の価格を大幅に下回っているかどうか、またはこれらの輸入品が価格の低下または値上げの防止に大きな影響を及ぼしているかどうかを調べます。 "。

損失、利益、生産、市場シェア、生産性、投資収益、および稼働率の実際のおよび潜在的な削減。 国内価格に影響を与える要因; ダンピングマージンのサイズ。 キャッシュフロー、在庫、雇用、賃金、成長、資本、または投資を増やす能力に対する実際のまたは潜在的な悪影響を含め、生産の状態に関連するすべての要因と指標を調べる必要があります。

金銭的損害の脅威は、主張、見積もり、または遠隔の可能性ではなく、具体的な証拠に基づく必要があります。 ダンプされた輸入品が害を及ぼす環境を作り出す条件の変化は、明らかに予見可能で差し迫ったものでなければなりません。 これに関連して、重大な損傷の脅威を判断する際には、次の要素が考慮されます。

a)国内市場への投棄または助成された輸入の大幅な増加は、輸入の大幅な増加の可能性を示している。

b)追加の輸出を吸収できる他の輸出市場があることを考慮する。 輸出業者は、十分かつ自由に処分できる能力、またはその能力の大幅な増加を持っています。これは、トルコ市場への投棄または助成された輸出が大幅に増加する可能性を示しています。

c)輸入が国内価格を大幅に引き下げる価格で行われるのか、それともその上昇を妨げて輸入需要を増加させる価格で行われるのか。

d)調査の対象となる商品の在庫、

e)補助金調査において; 調査中の補助金の性質とそれが持つ可能性のある商業的効果。

現地生産拠点の決定

前述のように、製品を投棄するだけでは不十分であり、この投棄された製品に重大な損傷または損傷を与えるリスクは十分ではありません。同時に、この損傷および損傷の危険性は国内生産部門に影響を与える必要があります。 したがって、このダンピングされた製品から国内生産部門のみを代表するメーカーがダンピング防止措置を損なうだけでは十分ではありません。

規則の第18条によると、国内生産部門は、 トルコでの同様の商品、またはトルコでのこの製品の生産の重要な部分を実現する生産者。 ただし、生産者が輸出業者または輸入業者に関連している場合、または投棄または助成されていると主張される商品の輸入業者である場合、国内生産部門は残りの生産者を参照することがあります。 .

ただし、この時点で、規則の第20条に従い、苦情が生産部門によって、または生産部門に代わって行われたと見なされるためには、強調する必要があります。 苦情を支持する生産者の類似品の総生産量は、苦情を支持する生産者および苦情に反対する生産者の類似品の総生産量の50%以上であり、トルコの類似品の総生産量の25%以上でなければなりません。 これらの要件を満たさない苦情は拒否されます。

苦情、調査、調査および情報の収集

 製造業者、または生産部門に代わって行動する自然人または法定人が、規則の第19条に従って投棄の対象となる輸入品から重大な損害を被った、または重大な損害の脅威にさらされている、またはそのような輸入品が物理的に損傷していると主張する書面で総局に申請することにより、生産支店の設立を遅らせる。 対策を依頼する場合があります。 苦情には、ダンピング、損傷、およびダンピングされた輸入品と申し立てられた損傷との因果関係の証拠が含まれている必要があります。 十分な証拠によって裏付けられていない申請は受け付けられません。

総局への苦情の提出後、総局は、申し立てられた投棄された財産の職権による調査を開始し、最大45日以内にこの調査を完了します。 審査の結果、ダンピング調査を開始するかどうかを輸入不公正競争評価委員会(理事会)に提案している。 これに続いて、理事会は調査を開始するかどうかを決定し、調査を開始することが決定された場合、この調査が開始されたという通知が公式官報に掲載されます。 調査は、OfficialGazetteに関連する通知が公開された時点で開始されたと見なされます。

規則第21条に従い、調査の開始後、調査中の商品の既知の輸入業者および輸出業者に質問票が送付されます。 補助金調査では、輸出国にも質問票が送られます。 これらのフォームは、送信日から30週間以内に受信されたと見なされ、XNUMX日以内に返信されます。 理由を述べて期限内に申請した場合は、調査の時間的制約を考慮して、この期間を延長することがあります。 

必要に応じて、総局は調査のどの段階でも関係者に調査に関する追加情報と文書を要求することができます。 手元の情報を確認したり、追加情報を提供したりするために、関係者が検査を行うことができます。 現地検証調査、

また、規則第24条に基づき、調査中、総局は、調査対象の商品の関係者および産業利用者、および商品が小売レベルで販売されています。 この枠組みでは、関係者の書面による要請または総局の要請に応じて、反対意見を表明するために聴聞会を開催することができます。

この時点で、調査中に情報提供を求められた輸出企業が協力し、情報を共有すれば、可能なダンピング措置の一定の免除を協力企業に与えることができることを強調する必要があります。 これに関連して、規則第26条に従い、当事者のXNUMX人が所定の期限内に必要な情報を提供しなかった場合、またはこの情報へのアクセスを拒否した場合、または調査を妨害したり、虚偽または誤解を招くと理解された場合情報、当該当事者は協力しないものとみなされます。 この場合、利用可能なデータに基づいて、正または負の暫定的または最終的な決定を行うことができます。

この範囲内で開かれる調査は、規則の第1条に従い、特別な場合を除いて30年以内に終了します。 ただし、この1年間は、必要に応じて理事会が6か月を超えない範囲で延長することができます。

適用する措置

 法第7条に基づく調査の結果、理事会が決定し、省が承認したダンピングマージン額に等しいダンピング商品の輸入に対して、アンチダンピング税が徴収されます。 ただし、ダンピング対象の輸入による損失の補償が、決定されたダンピングマージン額よりも少ない額または税率で課税することにより可能であると判断された場合は、この税額または税額が適用されます。

以前に輸入された商品に対するこれらの義務の遡及適用に関する原則は、各ダンピング申請の内閣決定によって決定されます。 ただし、遡及適用期間は、暫定措置の日から90日を超えることはできません。

 1.暫定措置

 一時的措置は、一時的税、推定一時的アンチダンピング関税に相当する担保、または照会を通じて決定された推定ダンピング関税額が示されている場合の税関固定の形をとることができます。 調査開始から60日以内に暫定措置を講じることはできません。 暫定措置の実施期間は最長で4ヶ月ですが、当該貿易のかなりの割合を占める輸出業者の要請に応じて、この期間を最大6ヶ月まで延長することができます。

2.厳格な注意事項

 決定的な措置は、ダンピング税の形をとっています。 申請・調査の原則により、特定の国から輸入された関連製品に一定期間の最終ダンピング税が課せられ、トルコへの関連製品の輸出に課せられる税金が引き上げられ、売上が増加します。国内の価格。 規則第35条に従い、最終的な措置は、発効日から、または投棄または補助金調査と損害調査の両方を対象とする最後の審査調査の終了日から5年で効力を失うものとする。

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